医療費控除
歯科治療の中には、確定申告で医療費控除を申請することで税金の一部が還付される場合があります。特に矯正治療・インプラント治療など高額になりやすい自費診療を受けた際には、医療費控除の活用をぜひご検討ください。
目次
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税・住民税の一部が軽減される制度です。
控除の基本的な計算式
医療費控除額 =(実際に支払った医療費合計) − (保険金等で補填された金額) − 10万円※
※総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%
控除額の上限は年間200万円です。
歯科治療で医療費控除の対象となるもの
対象となる主な治療
矯正治療 矯正治療は、子どもの成長に伴う歯並びの改善(不正咬合の治療)を目的とする場合、原則として医療費控除の対象となります。大人の矯正治療については、審美目的のみと判断される場合は対象外となる可能性があるため、担当医にご確認ください。
インプラント治療 インプラントは「歯の機能回復」を目的とした治療であり、医療費控除の対象となります。
入れ歯・ブリッジ 歯の機能回復を目的とした補綴治療(自費・保険問わず)は対象となります。
虫歯・歯周病・根管治療などの一般的な歯科治療 保険診療・自費診療問わず、治療を目的とした歯科処置は医療費控除の対象です。
セラミック・ジルコニア等の審美的な補綴治療 機能回復を目的とした被せ物・詰め物は対象とされる場合があります。ただし、純粋に審美目的のみの場合は判断が異なることがあります。
対象外となる主な治療
ホワイトニング(審美目的)・美容処置(ヒアルロン酸・ボツリヌスなど)・デンタルエステなど、治療目的ではなく審美・美容を主目的とする施術は、原則として医療費控除の対象外です。
医療費控除の手続きの流れ
1. 領収書を保管する
治療費を支払ったときの領収書は、年間を通じて必ず保管してください。当院では領収書の再発行は原則として行っておりませんので、大切に保管をお願いします。
2. 医療費の合計を集計する
歯科だけでなく、同じ年に支払った病院・薬局などすべての医療費を合計します。生計を一にしている家族の医療費もまとめて申告できます。
3. 確定申告書の作成と提出
毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に、税務署またはe-Tax(電子申告)で申告を行います。給与所得者(会社員)でも、医療費控除の申請には確定申告が必要です。
国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って比較的簡単に申告書を作成できます。
4. 還付金の受け取り
申告後、数週間〜1ヶ月程度で指定口座に還付金が振り込まれます。
セルフメディケーション税制との選択
医療費控除とセルフメディケーション税制(スイッチOTC薬の購入費用への控除)は、どちらか一方しか選択できません。歯科治療費が多い年は医療費控除の方が有利になるケースがほとんどです。
よくある質問
矯正治療費はどのくらい控除されますか?
控除額は所得・支払い金額・家族構成によって異なります。たとえば課税所得が400万円の方が矯正費用として年間100万円を支払った場合、医療費控除額は90万円(100万円−10万円)となり、所得税・住民税あわせて数十万円の税負担軽減が見込まれます。具体的な計算は税理士または税務署にご相談ください。
分割払いの場合、どの年に申告すればいいですか?
実際に支払った年に申告します。例えばデンタルローンや院内分割払いで複数年にわたって支払う場合は、各年に支払った金額をその年の確定申告に計上します。
通院交通費も対象になりますか?
公共交通機関(電車・バス)の通院交通費は医療費控除の対象となります。自家用車のガソリン代・駐車料金は対象外です。交通費も記録しておくと申告時に役立ちます。
領収書を紛失した場合はどうなりますか?
領収書の再発行は原則として行っておりません。お支払いの記録(クレジットカード明細・銀行振込記録など)が補助的に使えることがありますが、税務署の判断によります。大切に保管されることを強くお勧めします。
家族分もまとめて申告できますか?
はい、生計を一にしている家族(配偶者・子ども・親など)の医療費もまとめて申告できます。家族の中で最も所得税率が高い方(所得が多い方)が申告すると、還付額が大きくなります。
医療費控除の適用判断や詳細な手続き方法については、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。当院では個々の税務相談はお答えできませんが、受診にかかった費用の確認や領収書の内容についてはお気軽にお申し出ください。
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CLINIC INFORMATION医院情報
| 医院名 | むらおか歯科矯正歯科クリニック |
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| TEL | 047-312-6645 |
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